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創業支援等事業計画の認定自治体における登録免許税の軽減措置が延長(R6.3.31まで)になりました

お知らせ

こんにちわ。大吉経営事務所・さとうです。
認定特定創業支援事業の支援を受けた個人(創業5年未満の創業者を含む)が創業する際の法人設立(株式会社、合同会社など)に要する登録免許税の軽減措置が、令和6年3月31日まで延長されましたのでご紹介します。
(なお、福井県に関しては、全ての市町村で認定を受けることが可能になっています)

 

合同・合資会社の場合、6万円→3万円。株式会社の場合、最低15万円→最低7.5万円になります。

 

私自身も、2023年10月からはじまるインボイス対応を兼ねて、それまでに法人化を検討しておりますので、できれば活用したい所存。
もし、今後法人化を検討されている創業者・創業予定者の方は、ぜひチェックしてみてくださいませ。